取締役および執行役の報酬制度の改定ならびに株式報酬制度(役員報酬BIP信託)の変更および追加拠出に関するお知らせ

会社名 エーザイ株式会社

                                代表者名 代表執行役CEO 内藤 晴夫

(コード番号 4523、東証プライム市場)

                                                                           問合せ先     執行役 
コーポレートコミュニケーション担当

佐々木 小夜子 (TEL 03-3817-5120)

       

 エーザイ株式会社(本社:東京都、代表執行役CEO:内藤晴夫)は、このたび、報酬委員会において、当社の取締役および執行役の報酬制度を改定することを決議しましたので、下記のとおり、お知らせします。

 なお、本日開催の取締役会において、2013年度から導入している株式報酬制度の改定に伴う自己株式の処分について決議しました。自己株式の処分に係る詳細については、本日発表しました「株式報酬制度(役員報酬BIP信託)の変更に伴う第三者割当による自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。

   

1. 報酬制度の改定内容

 当社は指名委員会等設置会社であり、取締役および執行役の報酬等は報酬委員会が決定しています。報酬委員会は、2023年度からの取締役および執行役の報酬制度を改定することを決議しました。改定後の報酬制度は以下のとおりです。

   

  • (1)
    取締役の報酬体系
    • 取締役の報酬等の基本方針
      取締役の報酬等は、取締役が、ステークホルダーズの共同の利益と長期的な企業価値の向上に向けて、その職務である経営の監督機能を十分に発揮するのに相応しい報酬内容とする。なお、取締役の報酬等は、株主の皆様と同じ視点で利益意識を共有するという観点から、その一部を株式をもって支払うものとする。
    • 新たな取締役の報酬制度の概要
      • 取締役の報酬等は、定額の基本報酬のみとするが、基本報酬は9割を現金で支給し、1割を株式で交付(退任時交付)する。
      • 基本報酬の水準は、社外取締役および社内取締役ともに産業界の中上位水準を志向する。
      • 取締役会の議長、各委員会の委員長等には、当該職務に対する報酬を加算する。
  • (2)
    執行役の報酬体系
    • 執行役の報酬等の基本方針
      • 執行役の報酬等は、執行役の担う職務の重要度、責任の重さを十分に反映した競争力のある内容とする。これによりhhc理念の実現に貢献することができ、グローバルに活躍する優秀な人財を惹きつけ、執行役の業務執行への士気を高める。
      • 執行役の報酬等は、定款で定めるhhceco企業実現の企業行動を果たした結果として得られた業績・成果に重きを置いて決定する。これにより経営者報酬としての納得性を高める。
      • 執行役の報酬等は、年度毎の成果に基づく短期業績のみならず、中長期の当社企業価値の向上および社会善の実現ならびに社会のサステナビリティへの貢献に対し、執行役が強く動機付けられる内容とする。これにより広くステークホルダーズの期待に応え、企業理念の実現に寄与する。
      • 執行役の報酬等は、「リスク、リターン、インパクト」(※1)のバランスの取れた適切な業績目標とインセンティブを設定したうえで、客観性・妥当性のある評価基準および透明性・公正性のあるプロセスをもって決定する。これにより執行役に挑戦意欲を発揮させ、フェアで得心のいく報酬内容とするとともに、ステークホルダーズへの説明責任を果たす。
        ※1 リスク(研究開発等への積極的な資源投入等)、リターン(財務に係る全社業績指標)、インパクト (事業活動が与える社会的インパクト)
    • 新たな執行役の報酬制度の概要
      • 執行役の報酬等は、基本報酬(定額)と、業績連動型報酬(変動)である賞与および株式報酬で構成する。
      • 執行役の報酬等は、執行役の担う職務の重要度、責任の大きさを反映した競争力のある内容とするため、グローバルな職務グレード(※2)別に設定し、その水準は産業界の中上位を志向する。
        ※2 職務に求められる職責の大きさを示すものであり、報酬等を決定する基準。
      • 業績連動型報酬は、職務グレードが高くなるほど総報酬に対する割合が高くなるように設定する。
      • 業績連動型報酬は、経営者報酬として全社業績が十分に反映される仕組みとし、総報酬における業績連動型報酬比率は50%以上を志向する。なお、業績連動型報酬は、執行役の業務執行の結果をリスク、リターン、インパクトの視点から評価するという考え方から、新たな指標を用いて評価する体系を採用する。
      • 賞与は、全社業績目標達成度に基づき決定される賞与(賞与A)と個人業績目標達成度に基づき決定される賞与(賞与B)の合計とし、賞与Aと賞与Bの算定基礎額の比は5:5とする。
        賞与Aの全社業績目標達成度は、リスク、リターン、インパクトの評価に基づき決定し、0~250%の範囲で支給する。
        賞与Bの個人業績目標達成度は、社会善の実現に代表される定款に規定した企業像の実現に関する目標を含む個人業績目標の評価に基づき決定し、0~150%の範囲で支給する。
        以上より、執行役の賞与は0~200%の範囲で支給する。
      • 株式報酬は、中長期の業績に連動し在任時に交付する部分と退任時に交付する部分で構成する株式報酬を導入する。基本交付株数の在任時交付部分と退任時交付部分の比は7:3とする。
        在任時交付部分は、ESG EBIT、相対PBRおよび非財務の全社業績目標に基づいて交付株数を決定し、0~150%の範囲で交付する。

2. 2013年度から導入している株式報酬制度(以下「本株式報酬制度」)の改定および役員報酬BIP信託への追加拠出

 当社は、報酬制度の改定を受け、本株式報酬制度を以下のとおり改定し、2013年に設定した役員報酬BIP信託(以下「本信託」)の信託期間を変更のうえ追加拠出を行います。改定後の本株式報酬制度の内容は以下のとおりです。

    

  • (1)
    本株式報酬制度の概要
    本株式報酬制度は取締役および執行役に対する株式報酬制度であり、当社が拠出する取締役および執行役の報酬額を原資として当社株式が信託を通じて取得され、当該信託を通じて、当社株式および当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」)ならびに当社株式に生じる配当金相当額を交付および給付(以下「交付等」)する制度です。
    本株式報酬制度における対象期間は、2024年3月末日で終了する事業年度から2026年3月末日で終了する事業年度までの3事業年度とします。
  • (2)
    本株式報酬制度の改定に係る報酬委員会決議および本信託に係る取締役会決議
    当社は指名委員会等設置会社であるため、役員報酬は報酬委員会において決定しています。このため、報酬委員会において本株式報酬制度の改定を決議し、その後、取締役会において本信託の変更および本信託に拠出する金額ならびに本信託が取得する株式数その他必要な事項を決議しています。
  • (3)
    本株式報酬制度の対象者(受益者要件)
    本株式報酬制度の対象者は当社の取締役および執行役であり、以下の受益者要件を満たしていることを条件に、所定の受益者確定手続を経て、本信託から交付等を受けることができます。
      

    <退任時交付部分>
    ① 信託期間内において、当社と委任契約を締結している取締役または執行役であること
    ② 当社の取締役および執行役のいずれからも退任していること
    ③ 報酬委員会において、下記(5)に定める算定式により交付株式数が決定されていること
    ④ 一定の非違行為があった者でないこと
     
    <在任時交付部分>
    ① 信託期間内において、当社と委任契約を締結している執行役であること
    ② 当社定款に定めた執行役の任期途中に退任した者でないこと
    ③ 報酬委員会において、下記(5)に定める算定式により交付株式数が決定されていること
    ④ 一定の非違行為があった者でないこと

  • (4)
    変更後の信託期間
    変更後の本信託は、2023年8月1日(予定)から2026年7月末日(予定)までの3年間(以下「変更後信託期間」)を信託期間として、改定前の本株式報酬制度に基づき現在設定している信託(以下「既存信託」)の変更および追加信託を行うことにより設定します。なお、既存信託については、改定前の本株式報酬制度に基づき当社株式を取得しましたが、2022年度から開始している対象期間を3事業年度から1事業年度に短縮することから、既存信託内に残存する当社株式(以下「残余株式」)および金銭(以下「残余金銭」)は、変更後対象期間に活用するものとします。
    また、変更後信託期間の満了時において、当社報酬委員会および取締役会による決議を得たうえで、信託期間の延長および追加信託を行うことにより、本株式報酬制度を継続することができるものとします。かかる追加信託を行う場合において、延長する前の信託期間の末日に信託財産内に残存する残余株式および残余金銭があるときは、延長する本信託に承継します。この信託期間の延長は一度だけに限らず、その後も同様に信託期間を延長することができます。
  • (5)
    取締役および執行役に交付等される当社株式等の数
    取締役および執行役に対して交付等が行われる当社株式等の数は、以下に定める「退任時交付部分」および「在任時交付部分」の各算定式に従って算出されます。なお、当社株式の株式分割・株式併合等が生じた場合、分割比率・併合比率等に応じて、交付等が行われる当社株式数の調整がなされます。
         

    取締役
    <退任時交付部分>
    退任時交付株式数 = 取締役別の基本株式報酬額 ÷ 基準株価(※3)

    執行役
    <退任時交付部分>
    退任時交付株式数 = 職務グレード別の基本株式報酬額 × 30% ÷ 基準株価(※3)

    <在任時交付部分>
    在任時交付株式数 = 職務グレード別の基本株式報酬額 × 70% ÷ 基準株価(※3)
    × 業績達成度(※4)

    ※3 基準株価は、追加信託日(2023年5月31日(予定))の属する月の各日(取引が成立しない日を除く)の東京証券取引所における当社株式の普通取引の終値(以下「終値」)の平均値の金額(1円未満の端数は切り上げる)または追加信託日の終値(当日に終値がない場合は、それに先立つ直近の取引日の終値)のいずれか高い金額とします。
    ※4 業績達成度は、各事業年度における当社のESG EBIT、相対PBRおよび非財務等の全社業績目標の達成度に基づき、報酬委員会が評価、決定します。これにより、在任時交付株式数の株式交付率は0~150%の範囲で決定します。

  • (6)
    取締役および執行役に対する当社株式等の交付等の方法および時期
    受益者要件を充足した取締役および執行役は、原則として、交付等が行われる当社株式等の数の50%に相当する当社株式の交付を受け、残りの当社株式については、本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けるものとします。交付等の時期は以下のとおりです。
       

    <退任時交付部分>
    原則として、取締役および執行役の退任時に、在任中に累積した退任時交付株式数に相当する数の当社株式等の交付等を受けるものとします。

    <在任時交付部分>
    原則として、信託期間中の毎年7月に、当社株式等の交付等を受けるものとします。

    取締役および執行役は、交付を受けた当社株式について、在任中および退任後1年が経過するまで継続保有することになります。信託期間中に取締役および執行役が死亡した場合は、原則としてその時点において交付等がなされる当社株式数を算定のうえ、当該株式数の全部について、本信託内で換価したうえで、その換価処分金相当額の金銭について、相続人が本信託から給付を受けるものとします。

  • (7)
    本信託に追加信託される信託金の金額および本信託における追加取得株式の株数
    本信託に追加信託される信託金の金額および本信託における追加取得株式の株数は、以下のとおりとします。
       

    本信託に追加信託する信託金の金額   109,791万円(※)
    ※ 上記の追加信託額に、既存信託から承継する残余金銭を合算した金額を、本信託による株式取得資金および信託報酬・信託費用に充当します。

    本信託における追加取得株式の株数 139,000株(※)
    ※ 上記の追加取得株式の株数に、既存信託から承継する残余株式を合算した株数が、本信託の信託期間内に取締役および執行役に対して交付等が見込まれる当社株式の株数となります。

    本信託に追加信託する信託金の金額は、取締役および執行役の報酬額を考慮し、信託報酬・信託費用を加算して算出しています。
    追加取得株式の株数は、現時点での株価水準および現在の取締役および執行役の構成を参考に、全社業績目標の達成度が最大で推移した場合に交付が必要となる水準にて設定しています。

  • (8)
    本信託による当社株式の取得方法
    本信託による当社株式の取得は、上記(7)の追加取得株式数および株式取得資金に従って、当社からの自己株式処分による取得を予定しています。
  • (9)
    本信託内の当社株式に関する議決権行使
    本信託内にある当社株式については、経営への中立性を確保するため、信託期間中、議決権を行使しないものとします。
  • (10)
    本信託内の当社株式に係る配当の取扱い

    退任時交付部分における当社株式等の交付等が退任時となることを踏まえ、中長期的な企業価値の持続的な向上に対する貢献意識をより高めるため、本信託内の当社株式について支払われた配当は、本信託が受領した後、本信託の信託報酬・信託費用に充てられるほか、退任時交付部分に限り、本信託から交付等が⾏われる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む)の数に応じて、交付等が⾏われる当社株式等とともに受益者に給付します。

  • (11)
    信託期間満了時の取扱い

    全社業績目標の未達成等により、信託期間満了時に残余株式が生じた場合は、信託契約の変更および本信託への追加信託を行うことにより、本株式報酬制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用することがあります。信託期間満了により本信託を終了させる場合には、本信託から当社に当該残余株式の無償譲渡を行い、当社は取締役会決議により消却することを予定しています。
    また、信託期間満了時に生じた本信託内の当社株式に係る配当の残余は、本信託を継続利用する場合には株式取得資金として活用されますが、信託期間満了により本信託を終了させる場合には、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。

【信託契約の内容】

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① 信託の種類 特定単独運用の金銭信託以外の金銭の信託(他益信託)
② 信託の目的 当社の取締役および執行役に対する株式報酬の付与
③ 委託者 当社
④ 受託者 三菱UFJ信託銀行株式会社
(共同受託者 日本マスタートラスト信託銀行株式会社)
⑤ 受益者 取締役および執行役のうち受益者要件を満たす者
⑥ 信託管理人 当社と利害関係のない第三者(公認会計士)
⑦ 信託契約日 2013年5月29日
⑧ 信託の期間 2013年5月29日~2025年7月31日(2023年5月31日付の信託契約の変更により、2026年7月31日まで延長予定)
⑨ 変更後の信託期間開始日 2023年8月1日(予定)
⑩ 議決権行使 議決権行使はしないものとします。
⑪ 取得株式の種類 当社普通株式
⑫ 追加信託金の金額 109,791万円(信託報酬・信託費用を含む)
⑬ 株式の取得時期 2023年6月5日(予定)
⑭ 株式の取得方法 当社自己株式の処分により取得
⑮ 帰属権利者 当社
⑯ 残余財産 帰属権利者である当社が受領できる残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内とします。

【参考】本信託の仕組み

  • 当社は指名委員会等設置会社であるため、報酬委員会において本株式報酬制度の改定を決議し、その後、取締役会において本株式報酬制度に係る自己株式の処分について決議を行っています。
  • 当社は本株式報酬制度の改定にあたり、取締役および執行役の報酬に係る株式交付規程を改定します。
  • 当社は①の報酬委員会および取締役会の決議に基づき受益者要件を満たす取締役および執行役を受益者とする信託(本信託)の信託期間を延長し、金銭を追加信託します。
  • 本信託は、信託管理人の指図に従い、③で追加信託された金銭と既存の本信託に残存する金銭を原資として、当社から当社株式の割当てを受けます(自己株式処分)。本信託が取得する株式数は、①の報酬委員会の決議に基づき、取締役会の決議で定めています。
  • 本信託内の当社株式に対する配当は、他の株式と同様に行われます。
  • 本信託内の当社株式については、信託期間を通じ、議決権を行使しないものとします。
  • 信託期間中、受益者要件を満たす取締役および執行役は、株式交付規程に従い、一定割合の当社株式および一定割合の当社株式を換価して得られる換価処分金相当額の金銭を受領します。また、本信託の当社株式に関して支払われていた配当金について、退任時交付部分に限り、本信託から交付等が行われる当社株式(換価処分の対象となる株式を含む。)の数に応じた金銭を受領します。
  • 信託期間中の全社業績目標の未達成等により、信託期間の満了時に残余株式が生じた場合、信託契約の延長および追加信託を行うことにより、本株式報酬制度またはこれと同種のインセンティブプランとして本信託を継続利用するか、または、本信託から当社に当該残余株式を無償譲渡し、取締役会決議により消却を行う予定です。ト
  • 本信託の終了時に受益者に分配された後の残余財産は、信託金から株式取得資金を控除した信託費用準備金の範囲内で当社に帰属する予定です。また、信託費用準備金を超過する部分については、当社および当社役員と利害関係のない団体への寄附を行う予定です。

注)受益者要件を充足する取締役および執行役への当社株式の交付や換価処分金相当額の金銭の給付により、信託内に当社株式がなくなった場合には、信託期間が満了する前に信託が終了します。なお、当社は、本信託に対し、当社株式の取得資金または信託報酬・信託費用に充当するため、追加で金銭を信託する可能性があります。

以上