「アリセプト®」の高度アルツハイマー型認知症に係る特許権存続期間の延長登録を維持する知的財産高等裁判所の判決について

エーザイ株式会社(本社:東京都、社長:内藤晴夫)は、「アリセプト®」(一般名:ドネペジル塩酸塩)の高度アルツハイマー型認知症に係る特許権の存続期間の延長登録を維持する旨の特許庁の審決に対して知的財産高等裁判所に提訴された審決取消訴訟について、知的財産高等裁判所は、日本特許庁の審決を維持する判決を下した、と発表しました。

当社は、「アリセプト®」に関して、2007年8月に取得した高度アルツハイマー型認知症の効能・効果ならびに用法・用量の追加承認に基づき、高度アルツハイマー型認知症用途に係る特許権存続期間の延長登録を出願したため、当該特許権の存続期間は2013年6月22日まで延長されました。

これに対し、後発品会社数社から無効審判が提起され、2009年11月25日に日本特許庁より延長登録を維持する審決が下されましたが、後発品会社は、2009年12月24日にこの審決の取消を求める訴訟を知的財産高等裁判所に提起しました。このたび、知的財産高等裁判所は、当社の主張を受け入れ、当該延長登録の無効審判における日本特許庁の審決を維持する判決を下しました。

当社は、引き続き、より多くのアルツハイマー型認知症患者様とそのご家族、介護者の皆様のベネフィット向上に貢献してまいります。

以上