監査委員会の職務の執行のために必要な事項に関する規則
(目的)
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第1条本規則は、会社法第416条第1項第1号ロおよび会社法施行規則第112条第1項の定めに従い、当社監査委員会の職務の執行のために必要な事項を定めたものである。
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2本規則にいう「ENW」とは、当社ならびに当社の子会社および関連会社からなる企業集団をいい、「ENW企業」とは、ENWを構成する各企業をいう。
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(当社監査委員会の職務を補助すべき当社の取締役および使用人に関する事項)
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第2条当社は、当社監査委員会の職務を補助すべき部署として経営監査部を設置する。当社監査委員会の職務を補助すべき当社取締役は置かない。
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2経営監査部長および部員は、本規則で定める事項を除く事項については、就業規定の定めに従う。
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(前条の使用人の当社執行役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する当社監査委員会の指示の実効性の確保に関する事項)
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第3条経営監査部は、当社執行役から独立した組織とする。
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2経営監査部長および部員は、当社の監査委員会および監査委員の指揮命令下で、その職務を遂行する。
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3経営監査部長および部員の任命、異動および懲戒は、当社代表執行役CEOが当社監査委員会の同意を得て行う。
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4経営監査部長および部員の人事評価の決定は、当社監査委員会が行う。
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(ENW企業の役員および使用人が監査委員会に報告をするための体制)
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第4条当社執行役は、その統轄*1、管轄*2もしくは管掌*3する部門、組織またはENW企業における以下の事項に関して、その有無を含め、月1回当社監査委員会に報告し、当該事項のうちENWに著しい損害を及ぼす事実または法令もしくは定款に違反する行為(それらのおそれのある行為を含む。)など特に重大なものについては、直ちに当社監査委員会に報告する。① 業務上の災害・事故② 業務執行が半日以上にわたって停止した事実③ 訴訟の提起事実および状況④ コンプライアンス違反事例(調査対象となった事実を含む)⑤ 官公庁等からの調査協力依頼、調査、呼出、立入(定期的な調査等を除く)および警告、指導、命令、勧告、業務停止等の措置⑥ 第三者による資産、権利の侵害またはそのおそれ⑦ 重要な取引先の倒産、倒産のおそれ、契約の解除⑧ 上記①から⑦を除くENW企業に重大な損害、影響を与えうる事実・情報⑨ 本条第2項から第6項の規定に基づき報告または連絡を行ったENW企業の役員および使用人が、当該報告または連絡を行ったことを理由として不利な取扱いを受けた事実⑩ その他当社監査委員会が報告すべきとして定めた事項*1 統轄:基本的にはラインの長として管理・監督すること。*2 管轄:ラインの長ではないが、担当する組織または事業を管理・監督すること。*3 管掌:担当する事業・組織から報告を受け、状況を把握すること。
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2ENW企業の役員および使用人は、本条第1項各号に規定する事項を感知したときは、直ちに当該事項を統轄、管轄または管掌する当社執行役に報告する。なお、当該執行役が当該事項に関係している等、当該執行役に報告することが不適切であると認められる場合は、当該執行役以外の当社執行役またはコンプライアンスカウンターに報告する。
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3ENWのコンプライアンスの推進を統轄する執行役は、コンプライアンスカウンターに連絡のあったもののうち、ENWに著しい損害を及ぼす事実または法令もしくは定款に違反する行為(それらのおそれのある行為を含む。)など特に重大な事項については、直ちに当社監査委員会に報告する。
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4ENW企業の役員および使用人は、本条第1項④に規定する事項のうち当社執行役に係る事項については、当社監査委員会に連絡することができる。
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5当社を除く国内、中国、韓国および台湾のENW企業の監査役または監査役会は、定期的に当該ENW企業における監査役による監査結果等に関する情報を当社監査委員会に報告する。
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6ENW企業の役員および使用人は、当社監査委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
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7当社の執行役および使用人は、重要な会議の開催予定を当社監査委員会に報告する。
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(前条の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制)
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第5条当社代表執行役CEOは、前条に基づき当社の監査委員会もしくは執行役への報告またはコンプライアンスカウンターへの連絡を行ったENW企業の役員および使用人が、当該報告または連絡をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制を整備し、運用する。
(当社監査委員の職務執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項)
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第6条当社は、当社監査委員会が必要と認めた当社監査委員の職務の執行について、会社法第404条第4項に基づき、当該費用または債務を処理する。
(その他当社監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制)
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第7条当社代表執行役CEOは、当社監査委員会がENW企業の会計および業務に関する調査等を行えるよう、ENW企業との間で体制を整える。
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2ENW企業の内部監査を含む監査担当役員および監査担当部署は、効率的かつ最適な監査体制を運用するため、当社の監査委員会、監査委員および経営監査部との定期的な会議等を通じて監査活動について必要な情報を共有する。
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3当社の会計監査人は、定期的にまたは当社監査委員会の求めに応じて、会計監査人の監査、その他調査に関する事項を当社監査委員会に報告する。
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(本規則の周知)
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第8条当社代表執行役CEOは、ENW企業の役員および使用人に対して、本規則の内容について、周知徹底する手段をとる。
(改正)
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第9条本規則は、取締役会の決議により改正することができる。
附 則
(改正の履歴)
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第1条本規則は、2004年6月24日から施行する。
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第2条本規則は、2005年6月24日から施行する。
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第3条本規則は、2006年4月27日から施行する。
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第4条本規則は、2014年6月20日から施行する。
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第5条本規則は、2015年5月1日から施行する。
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第6条本規則は、2017年6月21日から施行する。
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第7条本規則は、2020年6月19日から施行する。
(以上)