コーポレートガバナンス
基本的な考え方
当社は、企業理念を定款に定め、株主の皆様と共有化をはかっております。この企業理念を実現していくためには、長期的な視野のもと企業施策を実行していかねばなりません。そのような企業施策の実行は、株主の皆様の信頼があって初めて可能となります。当社は、コーポレートガバナンスを充実させ、株主の皆様の信頼を獲得し、株主の皆様に当社の株式を安心して長期に所有していただくことをめざしております。
コーポレートガバナンス充実のための要諦は、経営の活力が増大し、かつ経営の公正性が確保されるとともに経営の透明性が向上するシステムを整備していくことにあります。当社では、2004年6月に委員会設置会社へ移行するなど、コーポレートガバナンスに関して継続的な充実をはかってまいりました。
当社のコーポレートガバナンスの機軸は、委員会設置会社であることを最大限に活用した経営の監督機能と業務執行機能の明確な分離であり、それを徹底するための独立性・中立性のある社外取締役の選任にあります。すなわち、取締役会から執行役への大幅な意思決定の委任をすることにより、業務執行の機動性と柔軟性を高めつつ、同時に執行役による内部統制の構築による自律性を確保して、経営の活力を増大させるとともに、執行役による業務執行全般を株主の皆様の信任を得た取締役会(社外取締役が過半数)が監督し、最善の意思決定を行うことにより経営の公正性を確保しております。
当社のコーポレートガバナンスシステムを図示すると以下のとおりです。
当社のコーポレートガバナンスシステムの特長的な事項
当社取締役会は、最良のコーポレートガバナンスを実現するためのシステムについて定めたコーポレートガバナンスガイドラインを制定し、適宜見直し、これを厳格に運用しております。
なお、当社のコーポレートガバナンスシステムの特長的な事項は以下のとおりであります。
- 1.取締役会は、法令の範囲内で、会社の業務決定を大幅に執行役に委任し、経営の監督に専念する。
- 2.取締役会は、専門知識や経験が異なる多様な取締役で構成し、その過半数を社外取締役とする。
- 3.取締役会の議長は原則として社外取締役の中から選定し、代表執行役社長と分離する。
- 4.社外取締役は、会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立していなければならない。
- 5.指名委員会と報酬委員会はすべて社外取締役で構成する。
- 6.監査委員会は、過半数の社外取締役と社内事情に精通した社内取締役で構成する。
- 7.指名委員会、監査委員会および報酬委員会の委員長は社外取締役とする。
- 8.執行役を兼任する取締役は、代表執行役社長1名のみとする。
- 9.社外取締役のみの会合を年1回開催する。
- 10.取締役会は年1回、コーポレートガバナンスガイドラインに従い、取締役会の職務の執行について自己レビューを行う。
- 11.社外取締役全員で構成される社外取締役独立委員会を設置し、同委員会が、「当社企業価値・株主共同の利益の確保に関する対応方針 [PDF 208KB]
」の継続、見直し、廃止およびその運用を行う。