指名委員会規則
(目的)
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第1条本規則は、エーザイ株式会社の指名委員会に関する事項を定めたものである。
(権限)
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第2条指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、以下の事項の決定を行う。
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(1)取締役の選任および解任に関する株主総会議案
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(2)前号を決議するために必要な基本方針、規則および手続等の制定、変更、廃止
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(3)その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名委員会が必要と認めた事項
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2.指名委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、執行役および使用人から随時報告を受けることができる。
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3.指名委員会は、指名委員会が必要と認めた職務を、当社の費用で執行することができる。
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(構成)
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第3条指名委員会は、取締役会が選定する取締役(以下「指名委員会委員」という。)で組織する。
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2.指名委員会の委員長は、取締役会が選定する。
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(招集)
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第4条指名委員会は、原則として、指名委員会委員長が招集する。ただし、他の指名委員会委員も必要に応じて指名委員会を招集することができる。
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2.指名委員会の招集通知は、日時、場所および議題を掲げ、会日の3日前までに、各指名委員会委員に対して、これを発するものとする。ただし、緊急の場合はこの期間を短縮することができる。
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3.指名委員会委員全員の同意があるときは、前項の招集手続を経ないで指名委員会を開催することができる。
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(開催)
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第5条指名委員会は、必要に応じて随時開催する。
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2.指名委員会は、本社において開催する。ただし、必要があるときは他の場所で開催することができる。
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3.指名委員会は、日本語にて開催する。通訳が必要な場合は、同席させることができる。
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(議長)
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第6条指名委員会の議長は、指名委員会委員長がその任にあたる。指名委員会委員長に事故があるときは、あらかじめ指名委員会の定めた順序により他の指名委員会委員がこれに代わる。
(決議の方法)
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第7条指名委員会の決議は、議決に加わることができる指名委員会委員の過半数が出席し、その指名委員会委員の過半数をもって決する。
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2.指名委員会の決議につき、特別の利害関係を有する指名委員会委員委員は、議決権を行使することができない。この場合、その指名委員会委員の議決権は、出席した指名委員会委員の議決権の数に算入しない。
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(取締役会への報告)
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第8条指名委員会が指名委員会委員の中から選定した委員は、指名委員会の職務執行の状況を取締役会に遅滞なく報告しなければならない。
(委員会への報告の省略)
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第9条取締役、執行役または会計監査人が指名委員会委員の全員に対して指名委員会に報告すべき事項を通知したときは、当該事項を指名委員会へ報告することを要しない。
(議案関係者の出席)
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第10条指名委員会が必要と認めたときは、指名委員会委員以外の者を指名委員会に出席させ、その意見または説明を求めることができる。
(議事録)
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第11条指名委員会の議事については、法令に従い議事録を作成し、出席した指名委員会委員はこれに署名、記名押印または電子署名する。
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2.指名委員会の議事録は、本店に10年間備え置く。
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(事務局)
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第12条指名委員会に関する事務は、取締役会事務局がこれにあたる。
(改正)
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第13条本規則は、取締役会の決議により、改正することができる。
附 則
(実施)
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第1条本規則は、2004年6月24日から施行する。
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第2条本規則は、2006年6月23日から施行する。
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第3条本規則は、2007年5月15日から施行する。
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第4条本規則は、2017年6月21日から施行する。
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第5条本規則は、2022年6月17日から施行する。
(以上)