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取締役会

 取締役会は、法令、定款および本規則で定めた事項について決定を行うとともに、取締役ならびに執行役の職務の執行を監督する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、「取締役会細則」に定める決議事項の決定を行い、報告事項の報告を受ける。

指名委員会

 指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選任および解任に関する議案の内容を決定する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、以下の事項の決定を行う。

  1. (1)取締役の選任および解任に関する株主総会議案
  2. (2)前項を決議するために必要な基本方針、手続および社外取締役の独立性の要件等を含む規則等の制定、変更、廃止
  3. (3)その他、取締役候補者の選任および取締役の解任に関して指名委員会が必要と認めた事項

 また、指名委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、執行役および使用人から随時報告を受けることができる。

委員長 太田 清史*
委員 宮原 諄二*
委員 青井 倫一*

監査委員会

 監査委員会は、取締役および執行役の職務の執行の監査および監査報告の作成とともに株主総会に提出する会計監査人の選任および解任ならびに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定のほか、法令、定款に定められた、または取締役会で決議された職務を行う権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、「監査委員会細則」の決議事項の決定を行う。
また、監査委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、執行役、使用人および会計監査人から随時報告を受けることができ、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、「監査委員会細則」の報告事項の報告を受ける。

委員長 増田 宏一*
委員 矢吹 公敏*
委員 藤吉 彰
委員 クリスティーナ・アメージャン*
委員 加納 則夫

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報酬委員会

 報酬委員会は、取締役および執行役の個人別の報酬等の内容を決定する権限を有しており、法令または定款に別段の定めがある場合を除き、以下の事項の決定を行う。

  1. (1)取締役および執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針
  2. (2)取締役および執行役の個人別の報酬等の内容
  3. (3)前項を決議するために必要な基本方針、手続および規則等の制定、変更、廃止
  4. (4)その他、取締役および執行役の報酬等に関して報酬委員会が必要と認めた事項

 また、報酬委員会は、職務執行に必要な事項に関して、取締役、執行役および使用人から随時報告を受けることができる。

委員長 青井 倫一*
委員 宮原 諄二*
委員 太田 清史*

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社外取締役独立委員会

委員長 矢吹 公敏*
委員 宮原 諄二*
委員 クリスティーナ・アメージャン*
委員 泉 徳治*
委員 増田 宏一*
委員 太田 清史*
委員 青井 倫一*

(* 印は社外取締役)

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